Lectionary Calendar
Monday, November 25th, 2024
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
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聖書日本語

出エジプト記 25

1 主はモー?に言われた、2 「イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。3 あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、銀、青銅、4 青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、5 あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、ア?シヤ材、6 ともし油、注ぎ油と香ばしい薫香のための香料、7 縞めのう、エ?デと胸当にはめる宝石。8 また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。9 すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。

10 彼らはア?シヤ材で箱を造らなければならない。長さは二?ュビト半、幅は一?ュビト半、高さは一?ュビト半。11 あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。12 また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。13 またア?シヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。14 そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。15 さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。16 そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。17 また純金の?罪所を造らなければならない。長さは二?ュビト半、幅は一?ュビト半。18 また二つの金のケルビ?を造らなければならない。これを打物造りとし、?罪所の両端に置かなければならない。19 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビ?を?罪所の一部としてその両端に造らなければならない。20 ケルビ?は翼を高く伸べ、その翼をもって?罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビ?の顔は?罪所にむかわなければならない。21 あなたは?罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。22 その所でわたしはあなたに会い、?罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビ?の間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。

23 あなたはまたア?シヤ材の机を造らなければならない。長さは二?ュビト、幅は一?ュビト、高さは一?ュビト半。24 純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、25 またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。26 また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。27 環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。28 またア?シヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。29 また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。30 そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。

31 また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、・、節、花を一つに連ならせなければならない。32 また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。33 あめんどうの花の形をした三つの・が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの・が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。34 また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの・を付け、その・にはそれぞれ節と花をもたせなさい。35 すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。36 それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。37 また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。38 その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。39 すなわち純金一?ラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。40 そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。

 
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